事後処理

遺族年金手続き

施設契約解除、引き上げ

銀行口座凍結・・・・・相続人手続き
土地登記簿

銀行は、新聞紙上のお悔やみ欄を見て、口座を凍結させるという。
葬儀社は、お悔やみ欄に載せることで銀行口座が凍結することを言ったら、裁判沙汰になったとき、責任追求される恐れがあるから、自ら口にしてはならないと司法書士から指導されているという。
また、行員となかよくしていると個人が特定されるから、即凍結だそうだ。
 
正式な手続きは、本人の生まれたときからの戸籍謄本。・・・・30分以上かかった。
相続人全ての印鑑証明・・・・・・・・・一般主婦が実印・印鑑登録などしていない。これから、実印作って、印鑑登録。北海道、沖縄、海外にいる相続人該当者は、これから帰って実印登録・印鑑証明しなくてはならない。・・・今、仏を離れてそんなことをしないといけないなんて。。。。。。。。。。


そうしなければ、引き出しはもちろん、入金も、公共料金の引き落としさえできないという。

こんなこと、常識なの? 口座開設時に説明あった?



しかし、他銀行をリサーチして分かった。

念書を出せば、公共料金の引き落としはできるという。その際は、相続人代表者一名の実印・印鑑証明でOK!

また、銀行によっては、葬儀費用の請求書または領収書で、+30万を限度で引き出すことができる。銀行によっては、100万を限度にできるという・・・・・・・・故人の生まれてからの謄本と、相続人代表者一名の印鑑証明でOK!

口座引き落としは、変更後の口座さえ分かればOK!・・・何の証明書もいらない。

こんなこと、銀行員ならだれでも説明してよ。
お客が、他銀行を歩いて回ってリサーチして、「できるはずでしょ。」と言ってはじめて分かるなんて。。。。。。。。なさけない!


ここまでの手続きに2日かかった。しっかりしてよ!